事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
身体トレーニング用具の附属品
登録番号
123000101
処理年月日
2023年3月2日
一般的品名
身体トレーニング用具の附属品
税番
貨物概要
ウエイトトレーニング用具(ダンベル、バーベル等)とともに使用する附属品(リストストラップ) 性状:合成繊維製織物のストラップで、一端に当該ストラップを通すための輪を有する 手首を保護するパッドが縫製されている 用途:ウエイトトレーニングの際に、握力の疲労や手首への負担を軽減させたり、ダンベル等が滑り落ちることを防止させたりする目的で着用する 使用法:手首とダンベル、バーベル等のバーに巻きつけて固定する サイズ:(ストラップ)長さ約55㎝、幅約3.3cm(税関実測値) 包装:プラスチック袋で包装し、段ボール箱に梱包
出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300028.htm) を加工して作成