事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
身体トレーニング用具の附属品
登録番号
123000102
処理年月日
2023年3月2日
一般的品名
身体トレーニング用具の附属品
税番
貨物概要
ウエイトトレーニング用具(ダンベル、バーベル等)とともに使用する附属品(パワーグリップ) 性状:ゴム製のグリップ用パッド部分及び合成繊維製織物のストラップ部分から成るもの ストラップは2本あり、片方は先端部に金属製リング、もう一方には面ファスナーを有している 2本のストラップには、手首を保護するためのパッドが縫製されている 用途:ウエイトトレーニングの際に、握力の疲労や手首への負担を軽減させたり、ダンベル等が滑り落ちることを防止させたりする目的で着用する 使用法:手首とダンベル、バーベル等のバーに巻きつけて固定する サイズ:(グリップ用パッド部分)長さ約18„…
出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300029.htm) を加工して作成