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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

電動機を自蔵する手持工具の部分品(木工用)


登録番号

123002477

処理年月日

2023年8月10日

一般的品名

電動機を自蔵する手持工具の部分品(木工用)

税番

8467.99.000

貨物概要

電動機を自蔵する手持工具(ジョイントカッター)に組み込まれる部分品  性状:E字型支柱(横断面:半円形、突起部はU字形)の下部に管を結合した形状のプラスチック成形品で、管部分で手持工具本体と集塵袋を結合できるようになっている  材質:ポリプロピレン  サイズ:全長180㎜     (管部分)長さ50㎜、内径22.4㎜     (支柱部分)長さ130㎜、幅48.5㎜、外径27㎜  用途:集塵袋を取り付けて手持工具本体のダストノズルに差し込むことで、集塵袋の形状を維持(萎え防止)し、スムーズな集塵を可能にする  …


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300529.htm) を加工して作成