事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
電子式重量測定機器(携帯用)
登録番号
123002954
処理年月日
2023年10月27日
一般的品名
電子式重量測定機器(携帯用)
税番
貨物概要
携帯することを目的としてコンパクト及び軽量に設計された電子式重量測定機器 性状:基盤、重量センサー、ディスプレイを内蔵した本体に、荷物を固定するためのフック付きベルトを取り付けたもの 材質:(本体)プラスチック、(フック)鉄鋼、(ベルト)ポリプロピレン織物 サイズ:(本体)約3cm×約15cm×約6cm (ベルト)長さ約23cm 用途:旅行時や登山時に荷物やリュックの重量を計測する 機能:測定する荷物の取っ手などに本品のベルトを通し、フックをベルト基部に引っ掛けて固定し、持ち上げて重量を測定する 測定値がディスプレイにデジタル表示される(最大ひょう量50kg、感量…
出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/23/J32300412.htm) を加工して作成