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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

動物用玩具


登録番号

124000164

処理年月日

2024年2月2日

一般的品名

動物用玩具

税番

6307.90.029

貨物概要

猫じゃらし型の猫用玩具  性状:フェイクファー生地と鈴から成る先端部分を、木製の棒の先端に麻ひもで取り付けたもの  (先端部分)紡織用繊維製のフェイクファー生地の束をプラスチック製のキャップに差し込んだもの  麻ひもの先端に鉄製の鈴が取り付けられている  (竿部分)木製の棒の先端に麻ひもを取り付けたもの  材質:(先端部分)フェイクファー生地-ポリエステル繊維60%、アクリル繊維40% 編物   キャップ-プラスチック  鈴-鉄  (竿部分)棒-天然木  ひも-麻  用途:人間が竿を振って先端部を動かし、猫を遊ばせる  包装:紙製台紙にストリップ状の締め金具で固定


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/24/J32400014.htm) を加工して作成