Skip to content

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

動物用玩具


登録番号

124000939

処理年月日

2024年4月5日

一般的品名

動物用玩具

税番

6307.90.029

貨物概要

猫じゃらし型の猫用玩具  性状:フェイクファー、リボン、ストリップ、ビーズ、羽毛から成る先端部分を、鈴の付いた竿の先端にゴムひもで取り付けたもの  (先端部分)またたび入りの中綿を有する合成繊維製の球状のフェイクファーに、合成繊維製のリボン、プラスチック製のストリップ及びビーズ、羽毛を取り付けたもの  (竿部分)プラスチック製の棒の先端に鈴及びゴムひもを取り付けたもの   材質:(先端部分)フェイクファー-ポリエステル繊維、またたび粉末  リボン-ポリエステル繊維製織物  ストリップ-ポリエチレン(緑:長さ約13cm×幅約4mm、金:長さ約14cm×幅約5.5mm、青:長さ約14cm×幅約4…


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/24/J32400136.htm) を加工して作成