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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

自動車用腰掛けの部分品


登録番号

124000917

処理年月日

2024年4月5日

一般的品名

自動車用腰掛けの部分品

税番

9401.99.090

貨物概要

自動車の腰掛けに取り付けて使用される紡織用繊維製の部分品  性状:合成繊維織物製のベルトの一端を環状に、一端を折り返してそれぞれ溶着加工し、両端に自動車の腰掛けのシートロック機構に固定するための穴を開けたもの  材質:ナイロン製織物     サイズ:長さ約19cm×幅約2cm    用途:自動車の後部座席を格納する際、座席のロックを解除するための引手     本品の両端に開けられた穴を重ねた状態で、座席の土台部に内蔵されたシートロック機構に取り付ける   包装:プラスチック製袋に複数個入れて包装


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/24/J42400125.htm) を加工して作成