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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

義歯材料


登録番号

124001932

処理年月日

2024年8月1日

一般的品名

義歯材料

税番

3824.99.999

貨物概要

歯科用切削加工用材料  性状:ブロック状の硬化物に金属製の台座が取り付けられている  原料:(硬化物)ガラス繊維、トリメチレングリコールジメタクリレート、ビスフェノールA型エポキシメタクリレート樹脂、メタクリロイルオキシプロピルシリル化シリカ、着色剤他  (台座)アルミニウム  用途:本品を加工機械で切削し、磨いたものを差し歯又は被せとして歯科治療に使用  包装:5個/箱(小売用)をカートン詰め(入り数は都度異なる)  その他:小売用箱には歯科用材料である表示を有する


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/24/J52400307.htm) を加工して作成