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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

プラスチック製運搬用容器


登録番号

124003648

処理年月日

2025年1月21日

一般的品名

プラスチック製運搬用容器

税番

3923.10.000

貨物概要

持ち運び用取手を有するプラスチック製運搬用容器  性状:プラスチック製ボードを芯材にプラスチック等からなるシートで縫製した折りたたみ可能なボックス状運搬用容器  持ち運び用の取手と開閉用に縫い付けられたファスナーを有する  構造:(側面)プラスチック製ボードの両面をシートで挟み縫製したもの  シートはプラスチック製ストリップからなる平織物の芯をプラスチック製フィルムで両面から挟んだもの  上部と下部に持ち運び用取手が取り付けられている  (上蓋)プラスチック製ストリップからなる平織物の芯をプラスチック製フィルムで両面から挟んだもの  ファスナーにより開閉する  (底面)プラスチック製ストリッ…


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/24/J42400514.htm) を加工して作成