事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
プラスチック製運搬用容器
登録番号
124003648
処理年月日
2025年1月21日
一般的品名
プラスチック製運搬用容器
税番
貨物概要
持ち運び用取手を有するプラスチック製運搬用容器 性状:プラスチック製ボードを芯材にプラスチック等からなるシートで縫製した折りたたみ可能なボックス状運搬用容器 持ち運び用の取手と開閉用に縫い付けられたファスナーを有する 構造:(側面)プラスチック製ボードの両面をシートで挟み縫製したもの シートはプラスチック製ストリップからなる平織物の芯をプラスチック製フィルムで両面から挟んだもの 上部と下部に持ち運び用取手が取り付けられている (上蓋)プラスチック製ストリップからなる平織物の芯をプラスチック製フィルムで両面から挟んだもの ファスナーにより開閉する (底面)プラスチック製ストリッ…
出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/24/J42400514.htm) を加工して作成