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再輸入免税貨物

相談者:勝山 修 2026年1月7日8:46
下記はポンプを例としたものです。
この中で、「モーターを再輸入免税貨物と出来るか」ご教示ください。
また、該当する条項等もお願い致します。
・ポンプ本体は海外製
・モーターは日本製
・モーターを日本から海外に輸出し、海外でポンプ+モーターを組み立ててテストを実施
・組み立てた状態で海外から日本に輸入(=モーター自体は日本に再輸入となる)

通関士の回答

通関士:ksato 2026年1月8日15:59 動物及びその生産物(食用肉、魚、農産品等) / 植物及びその生産物(樹木、根、野菜、果物、 コーヒー、お茶、穀物、穀粉等) / 肉、魚、甲殻類の調製品、糖類、ココア、ベーカリー 製品等 / 皮革・毛皮・ハンドバッグ・装身具等 / 木材・パルプ・古紙・紙等 / 紡織用繊維・履物・帽子・傘製品等 / 機械・輸送機器・精密機器・楽器・武器等 / 雑品・美術品・骨董等に強い通関士です。
お問い合わせの件ですが、定率法第11条(加工・修繕のため輸出された貨物の減税)の規定があり、
これに該当する可能性があります。ただし、輸出の許可の日から1年以内に再輸入される貨物で、かつ国内で
加工することが困難なものという条件があります。
また、同法第14条(無条件免税)第10号の輸出された貨物で、輸出許可の際の性質・形状が変わっていないものという規定がありますが、
海外で組み立てられているので、この適用はないものと思われます。しかし、当該輸入される製品を見て輸出されたものが確認できれば
これの対象に含めることができるかもしれません。
さらに、同法第14条の2(再輸入減税)第2号で、輸出許可の際の性質・形状が変わっていないものという条件がありますが、
前述同様の取り扱いが可能かもしれません。

証明する際は、当該輸出貨物の許可書(1年以内)、国内での加工が困難なことを証明する文書が必要です。

以上回答差し上げます。

浜田 栄